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第三者評価事業に関する守秘義務に関する内容を含む倫理規程


1 評価機関が収集する情報は、第三者評価実施に必要な最低限の情報とし、第三者評価以外の目的には使用しない。 
2 評価機関は、第三者評価の実施上知り得たサービス利用者及びサービス事業者に関する情報を、第三者に漏洩しない。この守秘義務は、評価契約終了後も同様のものとする。 
3 評価機関は、第三者評価で実施した利用者調査及び事業者評価における事業者の自己評価結果に関して、記入者が特定されないように加工し、事業者に報告する。

4 評価機関は、利用者等に関する情報が記載された書類については、訪問調査時に現地で閲覧確認し、事業所外に持ち出さない。

5 評価機関は、事業者が業務上作成した資料等については、原則として訪問調査時に現地で閲覧確認し、事業所外に持ち出さない。ただし、事業者の同意を得て、提供を受けた場合はこの限りでない。 
6 評価実施にかかる書類の取扱いについては、第三者に漏洩しないよう評価機関において適正な管理を行い、保有する必要がなくなった書類等の情報については、確実かつ速やかに破棄又は消去する。

7 評価機関は、評価業務に従事する者に対して、第三者評価の実施上知り得たサービス利用者及びサービス事業者に関する情報を第三者に漏洩しないよう、また、従事者でなくなった後においてもこれらの情報に関する守秘義務を保持するよう必要な措置を講ずる。

8 本規定は令和元年11月1日より施行する。

 

 

 

個人情報保護規程
(目的)
第1条 この規程は、シーズ・クリエーション合資会社(以下「本機関」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(2)本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(3)事業者 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。

(本機関の責務)
第3条 本機関は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報取扱事務事業目録)
第4条 本機関は、個人情報を取り扱う事務事業(本機関が定めるものを除く。)について、当該事務事業の名称、個人情報を記録した主な文書等の名称、個人情報の対象者の範囲、個人情報の記録項目、作成時期等を記載した個人情報取扱事務事業目録を作成し、申出に応じて閲覧に供する。
 
(収集の制限)
第5条 本機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を具体的に明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で収集しなければならない。
2 本機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 本機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、本人から収集することにより、個人情報取扱事務事業の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき。
4 本機関は、本人から直接当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、当該個人情報を取り扱う目的を明示するよう努めなければならない。
5 本機関は次に掲げる個人情報を収集してはならない。
(1)思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報
(2)社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

 

(利用及び提供の制限)
第6条 本機関は、個人情報取扱事務事業の目的以外に個人情報を、本機関内において利用し、又は本機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2)出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき。
(3)個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
2 本機関は、本機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

 

(適正管理)
第7条 本機関は、個人情報取扱事務事業の目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 本機関は、個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 本機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

 

(従事者等の義務)
第8条 本機関の評価業務の従事者、従事者であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。


(個人情報の開示)
第9条 本機関は、本機関が現に保有している個人情報について、本人から、当該本人が識別される個人情報の開示の申出があったときは、本人であることを確認の上、当該個人情報を開示するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部について開示をしないことができる。未成年者又は成年被後見人の法定代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の開示の申出があったときも、同様とする。
(1)開示の申出をした者以外の者に関する個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの
(2)本機関以外の法人(国等を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の財産若しくは生活に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。)
(3)開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる個人情報
2 開示の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、前項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、本機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。

(開示の申出に対する通知)
第10条 本機関は、開示の申出があったときは、当該申出があった日から起算して本機関日以内に、開示の申出に係る個人情報の開示をするかどうかを開示の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りでない。
2 本機関は、開示の申出に係る個人情報の全部又は一部を開示する旨の通知をしたときは、速やかに、開示の申出をした者に当該個人情報を開示するものとする。

(個人情報の訂正)
第11条 本機関は、本機関が現に保有している個人情報について、本人から、当該本人が識別される個人情報の訂正の申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該個人情報に事実に関する誤りがあると認められるときは、訂正につき法令等に特別の定めがあるとき、本機関に訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該誤りを訂正するものとする。未成年者又は成年被後見人の法定代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の訂正の申出があったときも、同様とする。
2 訂正の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第9条第1項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、本機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。

(訂正の申出に対する通知)
第12条 本機関は、前条第1項に規定する訂正の申出があったときは、速やかに、必要な調査を行い、当該申出があった日から起算して本機関日以内に、訂正するかどうかを訂正の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りでない。

 

(個人情報の利用停止)
第13条 本機関は、本機関が現に保有している個人情報について、本人から、次の各号のいずれかに該当するとして、当該本人が識別される個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該利用停止の申出に理由があると認めるときは、本機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該個人情報の利用停止をするものとする。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。未成年者又は成年被後見人の法定代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の利用停止の申出があったときも、同様とする。
(1)第5条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定に違反して収集されたとき、第6条第1項の規定に違反して利用されているとき又はこれらのおそれが著しいとき 
(2)第6条第1項の規定に違反して提供されているとき又はこれらのおそれが著しいとき
(3)第7条第3項の規定に違反して保有されているとき又はそのおそれが著しいとき
2 利用停止の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第9条第1項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、本機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。

 

(利用停止の申出に対する通知)
第14条 第12条の規定は、利用停止の申出に対する通知について準用する。

 

(苦情の処理)
第15条 本機関は、現に保有している個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努める。

 

(費用負担)
第16条 第10条第2項の開示に要する費用は、本機関が別に定めるものとする。

 

(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、本機関の長が別に定める。


   附 則
 この規程は、令和元年11月1日から施行する。

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